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雇用保険【人を雇う事業者が知っておくべき労働の備え】

2025年11月19日

導入:従業員を雇うときに発生する「労働の義務」

事業が成長し、従業員を雇うことになったとき、事業主として新たに負う義務が発生します。それが「労働保険」への加入義務です。

労働保険は、「雇用保険」と「労災保険」の2つの保険制度の総称で、従業員の生活の安定と、仕事中のリスクから守るための公的な仕組みです。

本記事では、人を雇う事業主が必ず知っておくべき、雇用保険の基本と、加入に伴う責任について解説します。

1. 雇用保険が担う2つの大きな役割

雇用保険は、単に「失業したときのお金」だけではありません。従業員の雇用を安定させ、能力を向上させるための重要な役割を担っています。

(1) 失業時や休業時のセーフティネット

従業員が会社を辞めたとき(失業)、次の仕事を見つけるまでの間に生活費をサポートする「失業等給付」が支給されます。また、育児や介護のために休業した場合にも、一定の給付金が支給されます。

(2) 雇用の維持と能力開発

企業が従業員の雇用を維持するための助成金や、従業員が能力を高めるための教育訓練給付金など、雇用の安定や従業員の成長を後押しする機能も持っています。

2. 雇用保険の「加入義務」がある従業員の条件

従業員を雇用する場合、原則として以下の2つの条件を満たす人は、雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)に関わらず、雇用保険に加入させる義務が事業主側にあります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上引き続いて雇用される見込みがあること

これらの条件を満たせば、たとえ短期間の雇用であっても、加入手続きが必要です。

【事業主本人の例外】 法人の代表取締役や個人事業主本人など、「労働者」ではないとみなされる人は、原則として雇用保険には加入できません。

3. 雇用保険料の負担の仕組み

雇用保険料は、従業員に支払う賃金総額に一定の保険料率をかけて計算されます。この保険料は、事業主と従業員が共同で負担します。

  • 事業主の負担: 事業主の負担割合の方が、従業員の負担割合よりも大きくなります。
  • 従業員の負担: 毎月の給与から天引き(控除)して納付されます。

【労災保険との違いに注意】 同じ労働保険の「労災保険」は、保険料の全額を事業主が負担する点に違いがあります。雇用保険と労災保険はセットで手続きが必要です。

4. 雇用保険の手続きと経理上の注意点

初めて従業員を雇い、労働保険の加入が必要になった場合、事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)と労働基準監督署に手続きを行う必要があります。

これらの手続きは年に一度の労働保険料の申告・納付など、複雑な経理業務を伴います。

従業員を雇用することは、事業の成長を意味しますが、同時に公的な保険に対する責任を負うことです。人件費の計算と保険料の納付について、事前にしっかりと理解を深めることが重要です。

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